【民泊の法律】民泊を始めるために押さえておくべき消防法

 

はじめに

旅館業や住宅宿泊事業の営業をするのに避けては通れないのがこの「消防法」です。

【徹底比較】旅館業VS住宅宿泊事業でも書いていますが消防法では旅館業も住宅宿泊事業も同じ「旅館等」として扱われます。

消防法については他の記事でも取り上げていますが今回はより詳しく取り上げていくので是非最後までご覧ください!!

自動火災報知設備の設置条件

はじめに一番注意が必要なのがこの「自動火災報知設備」です。「自火報」なんて呼ばれたりしています。

これが営業をしたい建物によって条件やそれによってかかるお金が全然変わってくるので本当に注意が必要です。

まずこの「自動火災報知設備って何!?」という話なのですがこれは「火災が起きた時に建物の中にいる人にそれを知らせる設備」と覚えてもらえればと思います。警報を鳴らし、建物の中にいる人が火災が起きたことを知らずにノンビリして逃げ遅れるなんてことが無いようにするためのものです。

一般的に自動火災報知設備というのは受信機、発信機、各部屋に設置する感知器というものがありそれらを配線でつないだものをいいます。下の図みたいなかんじですね。

自火報概略

ちなみに写真はこんなかんじです。自火報写真.jpg

なんとなくイメージできる人もいるかと思いますがこの設備をいれるとなるとかなりのお金がかかります。これを読んでいる人の中には「そんなにお金かけられないよ!」という人も多いと思います。

そこで消防法ではある程度の大きさまでの建物であれば「特定小規模用自動火災報知設備」という通常の自動火災報知設備より簡単なものをいれれば良いとなっています。

これは各部屋に設置する感知器が無線で連動しており一番お金のかかる発信機、受信機、配線工事が必要なくなるため通常の自動火災報知設備よりかなり安くなります。

そこで当然「どれくらいの大きさの建物までなら大丈夫なの?」となると思うのでそれをこれから説明します。

まず旅館業や住宅宿泊事業の営業をしたい場合、営業する建物全体の床面積が300㎡未満であれば特定小規模用自動火災報知設備でOKになります。

なのでまずは「建物全体の床面積が300㎡未満かどうか」をチェックしてください。

そして建物全体の床面積が300㎡未満でももう一つ注意しなければならないことがあります。

それが消防法で決められている「特定一階段等防火対象物」という決まりです。

これに当てはまってしまうと建物全体の床面積が300㎡未満であっても通常の自動火災報知設備を建物全体にいれなければならなくなってしまいます。

ではどういう建物がこの特定一階段等防火対象物に当てはまってしまうかと言うと、「3階以上の階を使用して旅館業や住宅宿泊事業の営業をする場合で階段が1つしかない建物」となります。

例えば1階が車庫で2階に玄関があり2、3階が室内階段でつながっているメゾネット型のところでゲストハウスの営業をするとします。

この場合3階にもう一つ避難に使用できる屋外階段などがない場合は建物全体に通常の自動火災報知設備をいれなければなりません。

ただ、3階にもう一つ避難に使用できる屋外階段があれば「特定一階段等防火対象物」にはならず建物全体に自動火災報知設備はいれる必要はなくなります。

分かりづらいので下に図でまとめました。

なので営業する建物がこの「特定一階段防火対象物」になるかどうかもしっかりチェックしてください。※ただしこの「特定一階段防火対象物」は消防署によっては上のNGのケースがOKになるところもあるので建物のある地域の消防署に確認してください。


誘導灯、火災通報装置、避難器具

続いてはその他に必要な設備についてザザッと書いていきます。

まずは「誘導灯」です。

誘導灯は人が集まる建物で火事や地震が起こった時に安全に避難ができるように誘導するための設備です。避難口に設置する「避難口誘導灯」と避難口までの通路に設置する「通路誘導灯」があります。

おそらく皆さん見覚えあるかと思います(^^)
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旅館業や住宅宿泊事業は当然人が集まる場所になるので誘導灯は必ず必要になりますが建物が小さい場合などは誘導標識(ステッカータイプの物)でも良いということもあるので営業する建物の所轄の消防署に確認してみてください。

次は「火災通報装置」です。

これは火事が起きた時にそのまま消防署へ通報できる装置です。建物の中で旅館業や住宅宿泊事業を営業する部分の面積が500㎡以上になると必要になります。

こんなやつです。
火災通報装置

最後に避難器具です。

避難器具については色々と種類があるのですが建物の大きさや建物内に飲食店やコンビニがあるなど条件によって必要なものが変わってくるので営業する建物のある消防署などに必ず確認してください。種類は以下のような物があります。

滑り棒
避難ロープ
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
緩降機
避難橋
救助袋

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予防事務審査・検査基準

ここまで消防法における必要な設備などについてとりあげてきましたがそれとは別に消防庁が各地域の消防署に配っている「予防事務審査・検査基準」というものがあります。

これにけっこう重要なことが書かれているのでご紹介します。

通常の住宅の全部ではなく一部分で旅館業や住宅宿泊事業を営業する場合、営業する部分の床面積が50㎡以下でなおかつ通常の住宅として使用する部分より小さければ消防法上の「旅館等」ではなくなり住宅として扱われると書かれています。(言葉は違いますが)

そうするとこの部分は通常の住宅となるため消防設備が全く必要なくなることになります。
ただこれは消防法で定められているわけではなくあくまで「基準」になるのでこういうケースでの営業をお考えのかたは必ず建物のある所轄の消防署に確認してください。

参考サイト:民泊を始めるに あたって – 総務省消防庁


まとめ

今回は旅館業や住宅宿泊事業を営業するためにマストな消防法について取り上げました。

この記事が少しでも皆さんのお役に立てればとても嬉しいです。

ただこの記事に書かれている情報だけでは不十分なのでやはり必ず営業したい建物のある所轄の消防署に事前に確認してください。それをやらないと思わぬ落とし穴に落ちてしまう可能性がありますので!!

ということで今回はここまでです。

最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)

 

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