【徹底解説】名古屋で民泊を始める方法

はじめに

日本有数の大都市でお城などの観光地もある名古屋。

そんな名古屋で民泊を始めたいと考えているあなたのために今回は名古屋で民泊を始めるために必要なことを解説していきます。

ぜひ最後まで読んでみてください!

名古屋の民泊施設はどれくらいある?

名古屋市の住宅宿泊届出住宅の件数は2023年10月現在で393件あり、これは全国の自治体(東京23区を除く)で4番目に多い件数になります。

このことからも名古屋市が大都市であることが分かります。

ただ日本のインバウンド需要がどんどん伸びていくことを考えるとこれからもっと増えていくことが予想されます。

参考:住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の一覧について(名古屋市)

名古屋で民泊を始めるための2種類の方法

これを読んでいるあなたは名古屋で民泊を始めようと思っている、もしくは始めたいと思っているのではないでしょうか?

名古屋で民泊を始めるには行政に許可を得るか、届出を受理してもらわなければなりません。
そのための方法が2種類あり、1つ目が民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業の届出で、2つ目が旅館業の許可になります。

ここではこの2つがどんなものか解説します。

住宅宿泊事業(民泊新法)

まずは民泊新法についてですが、営業日数が年間180日までと決められています。
そしてこの中でさらに”家主居住型”と”家主不在型”の2種類があります。

家主居住型

この家主同居型はアナタ自身が住んでいる家に宿泊するお客さんを受け入れるかたちです。
「ホームステイ型」と言ったりもするのですがその方がイメージしやすいかもしれませんね。

家主居住型の場合はこの後に説明する家主不在型よりも格段にハードルが低く、届出も受理されやすいです。

当然といえば当然ですがアナタの住民票が届出をする建物にあることが絶対条件になります。

家主不在型

家主不在型はアナタがその建物に住んでいないかたちになります。
やはり多くの人は自分の住んでいる家に宿泊するお客さんを受け入れるのには抵抗があるため、このやり方をやりたがる人が多いです。

ただ、誰も住んでいない建物に人が泊まることになるため行政もそれなりに厳しい条件を用意しています。

どちらも行政への手続きはマスト

そして家主同居型、家主不在型どちらのやり方でも行政の手続きはマストになります。
建物の担当地域の消防署、保健所の条件をクリアする必要があるので必ず事前に相談するようにしましょう。

参考:住宅宿泊事業(民泊) 届出

旅館業

続いて旅館業です。

旅館業の場合は旅館業法という法律で宿泊施設と認められているため当然年間365日営業することができます。
ただその分、民泊新法よりも条件は厳しくなります。

建物の用途

建物というのは「学校」や「工場」など法律で種類が決められています。

これが建物の「用途」と呼ばれており建築基準法で旅館業をする建物は「旅館・ホテル」というカテゴリーになります。

用途地域

そして都市計画法という法律で「用途地域」というものが決められており、それぞれの用途の建物を造れる地域と造れない地域に分けられています。

そして「旅館・ホテル」は造れる地域が限られています。

簡単に言うと旅館業許可が取れる地域と取れない地域があるということです。

旅館業許可OK 旅館業許可NG
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

参考:旅館業 営業許可申請

2種類の比較

見やすいように両者の比較表を載せておきます。

  旅館業住宅宿泊事業
営業日数上限なし180日
宿泊日数制限なしなし
建物用途ホテル・旅館居宅、長屋、共同住宅
又は寄宿舎
住居専用地域での営業

名古屋市の上乗せ規制

ここまでは国の法律で決められた要件になりますが、名古屋市はこれにプラスして独自の上乗せ規制があります。

住宅宿泊事業(民泊新法)の上乗せ規制

さきほど住宅宿泊事業(民泊新法)は年間180日までしか営業できないと説明しましたが、名古屋市の場合用途地域が住居専用地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域)の場合は週末もしくは祝祭日しか営業することができないと決められています。

この場合大体年間120日くらいしか営業することができません。

これは家主不在型だけでなく家主居住型でも同じで他の自治体の比べてもかなり厳しいです。

参考:民泊のしおり(名古屋市内で住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ)

旅館業の上乗せ規制

続いて旅館業の上乗せ規制です。

2018年の旅館業法の改正でICT設備(タブレット等)などがあればフロント設置が必須ではなくなりました。
ただしそのためには10分以内に駆け付けられる場所に事務所がなくてはならないと決められています。
この事務所が普通だとバイク、車で10分ならOKなのですが名古屋市の場合は民泊施設から1km圏内になくてはならないと決められています。

これだと実質徒歩10分でないとNGになってしまうのでこちらもかなり厳しい規制になります。

事前相談に行くべき行政窓口

どちらのやり方で民泊を始めるにしても、行政への事前相談はマストです。
これをせずに見切り発車をしてしまうと大損をしてしまうかもしれないので絶対にやってください。
それでは詳しく説明していきます。

まずは保健センターに相談

まずは保健センターに相談に行きましょう。
そこで民泊をオープンするためにはどうすれば良いのか保健所でアドバイスをもらい必要な条件を確認します。

名古屋市の場合、管轄の保健センターが決められているため自分が民泊をやる地域の保健センターを確認して行くようにしましょう。

参考:管轄の保健センター

消防署で確認すること

保健センターに相談に行きアドバイスをもらったらその次に消防署に行きます。
これは民泊を始めるために必要な消防設備を確認するためです。

そこで一つ注意しなければならないのですが、消防署は行く前に必ずアポをとってから行きましょう。
何故かと言うと消防署の人は基本的に外に出ていることが多くアポをとらずに行くと担当の人がいなくて無駄足に終わってしまうということが少なくないからです。

そしてもう一つ要注意なのが担当エリアです。
これは保健所と同じなのですが消防署の場合はより細かく担当エリアが別れているので検索するときは細かい住所までしっかり調べてから行きましょう。
ちなみに私も何度か全然違う消防署に行ってしまうというミスをしたことがあります。

また、住宅宿泊事業の場合は保健センターに提出する”消防法令適合通知書”が必要になるためそれを準備して消防署にハンコを押してもらう必要があります。

消防法令適合通知書のフォーマット

建築指導課で法律チェック

最後に行くのが市役所の住宅都市局建築指導部建築指導課です。

こちらで主に確認する内容は

  1. 非常用照明が必要な箇所
  2. ”用途変更”のハードルの高さ(旅館業でやる場合)

です。

1つ目についてですが災害などの非常時に建物が停電した時のために最低限の明るさを確保する”非常用照明”というものを取り付けなければなりません。これは宿泊しているお客さんが安全に避難をするために必要なものなのでしっかり役所の窓口で確認しましょう。

一般的には階段や通路に部屋から玄関までの明るさを確保するために設置することが多いので設置例の図を載せておきます。

2つ目が用途変更のハードルの高さです。

この用途変更が何かというと建物を新築した時の使い道を、別の使い道に変えるために必要な手続きのことです。

例えば住宅として新築された建物を旅館業をとって宿として使用したい場合はこの手続きが必要になり、その手続きを「建築確認申請」といいます。

この「建築確認申請」がけっこう厄介でこれをする場合は建築士事務所に依頼しなければならず、けっこうな費用が必要になります。
しかもこれをするには建物を新築した時に国が指定した検査機関がしっかりと法律を守って建てられているか検査したことを証明する「検査済証」が必要になります。
古い建物だとこの「検査済証」が保管されてないケースが多く用途変更を諦めなければならないケースがとても多いのです。

ただこの「建築確認申請」は建物の民泊として使う部分の面積が200㎡以下の場合は必要ありません。なのでそこを踏まえてハードルがどれくらい高いのかを窓口でしっかり確認しましょう。
場合によってはやり方が大きく変わるかもしれません。

※3階建ての一軒家の場合は「竪穴区画」の確認も必要になります。
(参考記事:【民泊の始め方】3階建ての空き家を民泊にリノベーションする方法

まとめ

今回は名古屋で民泊を始めるために必要なことを解説しました。
ここで解説したことに沿って進めていけばスムーズに民泊を始められるはずです。
あなたが無事に名古屋で民泊を始められることを心から祈っています!

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