【徹底解説】3階建て一軒家の竪穴区画

はじめに

これを読んでいるアナタはかなりの上級者だと思います。
何故なら”竪穴区画”という言葉を知っているからです。

おそらくアナタは3階建ての一軒家で旅館業民泊を始めたいのではないでしょうか?

たしかに消防設備などはある程度ハッキリしているの分かりやすいですが竪穴区画はボヤっとして曖昧なため分かりづらいですよね。

そこで今回は3階建て一軒家で旅館業民泊を始めるのに必要な竪穴区画について具体例を交えて詳しく解説していきます。

ネット上にもあまり無い情報なので是非最後まで読んでみてください。

そもそも竪穴区画って?

まずそもそも竪穴区画とは何かと言うと、下の図のように階段と一部の廊下を併せた”階段室”と居室などのその他の部屋を分けることです。

これはもし火事が起きて避難をすることになった時、火や煙が階段にまわらないようにして安全に避難ができるようにするために、3階建て以上の建物で旅館業を営業する場合に必要だと建築基準法で決められています。

例えば2階で火事が起きた場合、階段部分に火の手が来てしまうと3階にいる人は安全に玄関までたどり着くのはかなり難しくなります。
それを防ぐために階段室とその他の部分を壁や扉で分けて火の手が階段部分まで来ないようにすれば3階にいる人は安全に玄関までたどり着くことができますよね?

これが竪穴区画が必要な理由です。

竪穴区画が必要になるケース

続いて竪穴区画が必要になるケースについて説明します。

これはもうズバリ

「3階建ての一軒家で旅館業の営業をする」

です。

これにはもちろん旅館業の許可をとって民泊を営業することも含まれます。

3階建ての一軒家は当然ですが”家”として建てられています。
これを建築基準法の用途では”居宅”と呼びます。
この”居宅”の場合は3階建てでも竪穴区画は免除されています。

ただこの一軒家で旅館業の許可を取ると用途は”旅館・ホテル”に変わります。
こうなると竪穴区画が必要になるということです。

住宅宿泊事業(民泊新法)の場合

民泊新法の場合はもし3階を宿泊するお客さんが使う前提で届出をする場合に竪穴区画をする必要があります。
なので3階についてはリネン室にするなどお客さんが使わないような形で届出するのがオススメです。

参考:民泊の安全措置の手引き – 国土交通省