はじめに
ご存知の方も多いと思いますが2018年6月に民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法がスタートし、同時に旅館業法が改正されました。色々動き過ぎててついて行けない人や何がどう違うのか分からないという人も多いのではないでしょうか?
そこで今回は法律上での「旅館業」と「住宅宿泊事業」の主に建物面での違いについて取り上げていくので是非最後までお読みください!
営業日数の違い
まず一番大きいのがこの営業日数の違いです。
旅館業の場合、旅館業法という法律で宿泊施設と認められているため当然年間365日営業することができます。
一方で住宅宿泊事業はあくまでも「住宅に人を泊める」ための法律になるため旅館業法上では宿泊施設とは認められていません。そこで作られたのが「住宅宿泊事業法」になります。この法律は営業日数に制限をかけており年間180日までしか営業することはできません。しかも自治体によってはさらに営業日数に制限をかけて少なくしているところもあるためご注意ください。
建築基準法での違い
ここまでで旅館業法と住宅宿泊事業法という2つの法律が出てきていますがさらにここで「建築基準法」という法律が登場します。
まず建物というのは「学校」や「工場」など法律で種類が決められています。まあ当然といえば当然ですね。
これが建物の「用途」と呼ばれており建築基準法では旅館業をする建物(または部屋)は「旅館・ホテル」、住宅宿泊事業をする建物(または部屋)は「居宅」「共同住宅」と分けられています。なぜ建築基準法ではと強調しているかについては後で説明します。
さらにここで都市計画法という法律が登場します。
この都市計画法では「用途地域」というものが決められており上で説明したそれぞれの「用途」の建物を造れる地域と造れない地域を分けているんです。
そして「旅館・ホテル」は造れる地域がけっこう限らています。
まあ簡単に言うと旅館業許可が取れる地域と取れない地域があるということです。
(参考:【旅館業法改正対応記事】ゲストハウス・民泊開業に必須な旅館業許可を取るまでのハードルって?)
それに対して「居宅」「共同住宅」は造れない場所は工業専用地域のみです。
なので営業日数はともかく営業する場所については住宅宿泊事業の方がやりやすいですね。
消防法での違い
そしてここでとても重要な消防法の登場です。
建築基準法の用途は「旅館業=旅館・ホテル」「住宅宿泊事業=居宅・共同住宅」と説明しましたが消防法だとこれがまた変わってきます。
ここが本当に紛らわしいですがとても重要なのでご注意ください!!
消防法だと旅館業は当然として住宅宿泊事業も「旅館等」という用途になります。
要するに旅館業も住宅宿泊事業も同じ「旅館等」として扱われるということです。
どちらの場合も同等の消防設備(自動火災報知設備や誘導灯など)が必要になるため事前に必ず消防署に確認が必要です。
ただし自分の住んでいる家で住宅宿泊事業をする場合は宿泊する部屋の面積が50㎡以下であれば大幅に緩和されます。人が住んでいるなら安心ということですね。
その他注意点
ここまで色々な法律についての説明をしてきましたがここではそれ以外の部分での注意点について簡単に説明します。
住宅宿泊事業の届出には「一戸建て住宅、長屋」と「共同住宅、寄宿舎」の2種類があります。
この内の「一戸建て住宅、長屋」で届出をする場合例えば3階建ての一戸建ての場合、宿泊者が使う部分(宿泊室、リビング、水回り等)が3階にある場合耐火建築物であるということを証明しなくてはなりません。一般的に3階建の一戸建て住宅は木造で耐火建築物のものはほとんど無いので実質不可能です。
なので3階建て住宅で届出をしたい人は3階部分はシーツや布団を保管するリネン庫や倉庫として使用するという内容でするのがオススメです。(参考:民泊の安全措置の手引き)
まとめ
数えたらこの記事だけで5つの法律について触れていました。
さらにそれ以外にも注意点があり旅館業も住宅宿泊事業もかなり複雑であるのは間違いありません。他にも細かい部分が色々とあるのでこの記事への追記や他の記事で補足していきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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