はじめに
空き家の活用方法が決まり、
と思っているそこのアナタ。
新築だけではなくリノベーション工事でも法律の手続きが必要な場合があるのを知っていますか?
その手続きが建築確認申請です。
これをするには建築士事務所に頼む必要があり、安くても100万円、場合によっては1,000万円以上のお金がかかることもあります。
そして何も知らずに建築確認申請をせずにリノベーションをしてしまうと違法になってしまいます。(実は知らずにやってしまう工事業者もけっこうあります)
そこで今回はリノベーション工事で建築確認申請がどんな場合だと必要なのかを詳しく解説していきます。
ぜひ最後まで読んでみてください。
どんな建物だと必要?
まず建築確認申請は建物によって必要か不要なのかが決められています。
まず、
- 木造2階建て以下
- 延べ面積500㎡以下
- 高さ13m以下
- 軒の高さ9m以下
の建物は建築確認申請は不要になります。
一般的な木造の2階建て住宅であれば大丈夫そうですね。
そうではない建物、例えば鉄骨造2〜3階建てや木造の3階建ては工事内容によって建築確認申請が必要になります。
木造2階建て ※一般的な大きさ | 木造3階建て | 鉄骨造2〜3階建て | |
不要 | ○ | ||
必要 ※工事内容による | ○ | ○ |
※後で解説しますが、「建物の用途変更」をする場合はこれと条件が変わってきます。
対象になる工事は?
次に対象になる工事について解説します。
先ほど、鉄骨造2〜3階建てや木造の3階建ては工事内容によって建築確認申請が必要と解説しましたが、その工事内容は一体どんな工事なのか?ということです。
建築基準法では「大規模の修繕・模様替え」をする場合には必要と書かれています。
この「大規模の修繕・模様替え」とは何かというと、建物の壁・柱・床・はり・屋根又は階段(主要構造部と呼ばれています)のどれか1つ以上が半分を超えて変更される工事です。
じゃあ壁紙やフローリングを半分以上張り替えたら当てはまるの?
と思ったかもしれませんがそのような表面だけ変える小さな工事は含まれません。
例えば階段の位置を変えたり、柱や壁の位置を変えたりするような大規模な工事が当てはまると覚えておいてください。
屋根の葺き替え
屋根の葺き替えはちょっとした工事であれば不要ですが半分以上葺き替える場合は「大規模の修繕・模様替え」に当てはまり、建築確認申請が必要になるので注意しておきましょう。
屋根は家を火災から守るの大事な役割を担っていて、屋根の重さ次第で建物への荷重が変わってくるので、半分以上葺き替える場合は建築確認申請をしなければならないということです。
外壁の補修
外壁の補修も半分を超えて工事する場合は建築確認申請が必要です。
とはいえ外壁の塗装工事であれば不要で、外壁に外装材が張ってある建物でそれを張り替える場合のみ当てはまります。
増築する場合は?
今の家は狭いから増築しよう
もしアナタがそう思っているのであれば、基本的に全ての建物で建築確認申請が必要になると考えておきましょう。
ただ、アナタの家が建っている土地が準防火・防火地域以外で増築する大きさが10㎡以下であれば建築確認申請が不要になります。
この場合であればガレージ(壁と屋根付き)や倉庫などは増築することができます。
準防火・防火地域とは、住宅密集地など火災が起きた時に燃え広がる可能性が高い地域の安全を守るために法律で制限をかけている地域のことです。
用途変更する場合
建物の用途変更をする場合も建築確認申請が必要な可能性があります。
この用途変更とは何かというと、建物を建てた時とは別の使い方にするということです。
例えば住宅として建てられた建物で旅館業をとって民泊として使用したい場合や、飲食業の許可をとってカフェをやりたい場合がこれに当てはまります。
じゃあどんな建物でも用途変更をする場合は建築確認申請が必要なの?
と思ったかもしれませんが、民泊やカフェとして使う部分(用途変更をする部分)の床面積が200㎡以下の場合は必要ありません。
そこを踏まえて役所の建築課や保健所の窓口と相談してリノベーションプランを決めていくのがオススメです。
参考記事
【ゲストハウス・民泊開業に追い風】建築基準法の改正内容って?
空き家を活用してカフェを始める時にやるべきこと6選&開業まで
まとめ
今回は空き家リノベーションで建築確認申請がどんな場合だと必要なのかを解説しました。
そして最後に1つ注意点なのですが、不要な建物でもあくまで建築確認申請の手続きが省略されているだけで、決して法律を守らなくても良いということではないということを覚えておいてください。
建築基準法違反の建物にならないように、しっかりとリフォーム業者と確認しながら進めましょう。
うっかりして「違法だった」なんてことにならないようにこの記事の内容を踏まえて工事内容を決めていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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