はじめに
空き家を何かしらで活用しようと考えているあなたの頭の中に思い浮かんだ言葉の1つに”民泊”があるのではないでしょうか?
今回はそんなあなたのために民泊を開業するために絶対に抑えるべき4つの法律を解説していきます。
空き家を民泊として活用する場合は避けては通れない法律なので是非最後まで読んでみて下さい!!
空き家の民泊活用のために抑えるべき法律その①「住宅宿泊事業法(民泊新法)」
まず民泊の一番基本的な法律は”民泊新法”と呼ばれている住宅宿泊事業法です。
この法律は民泊という新しいビジネスの登場に対して法律が追いついていなかったため、国が対応して新しく作った法律です。
空き家のある最寄りの保健所に届出をし受理されれば営業を始めることができます。
この法律は営業日数に制限をかけており年間180日までしか営業することはできません。
そして自治体によってはさらに営業日数に制限をかけて少なくしているところもあるためご注意ください。
空き家の民泊活用のために抑えるべき法律その②「旅館業法」
続いて旅館業法です。こちらが一番分かりやすいかもしれません。
先程の住宅宿泊事業法だと空き家はあくまで”住宅”として考えられているため営業日数の制限がありますがこの旅館業法は空き家を”宿泊施設”として考えるため年間365日制限なく営業することが可能です。
こちらも窓口は住宅宿泊事業法と同じで最寄りの保健所なのですがよりハードルの高い”許可申請”をして許可を受けなければなりません。
そしてこの旅館業法は申請をできるエリアが決められておりどの地域でもできるわけではないので注意が必要です。
この旅館業法と住宅宿泊事業法の違いについては詳しく解説した記事を書いているので是非読んでみてください。
参考記事:【徹底比較】旅館業VS住宅宿泊事業
空き家の民泊活用のために抑えるべき法律その③「消防法」
そしてここまでの2つの法律をクリアするために避けては通れないのが消防法です。
消防法では旅館業も住宅宿泊事業も同じ「旅館等」として扱われるため原則として宿泊施設としての設備を入れないと営業することはできません。
ただしあなたが空き家に住みながら住宅宿泊事業を営業する場合はハードルがグンと下がり設備の設置条件が優しくなります。
こちらの消防法についても詳しく解説した記事を書いているので是非読んでみてください。
参考記事:【超重要】旅館業許可取得のために抑えておくべき消防法
参考サイト:民泊を始めるに あたって – 総務省消防庁
空き家の民泊活用のために抑えるべき法律その④「建築基準法」
最後は建築基準法です。
この法律は主に旅館業の許可をとって営業する場合に必要になります。
旅館業法と消防法のハードルをクリアできてもこれが思わぬ壁になることがあります。
ただ国も空き家の活用を推進することが目的で最近は法律の条件を優しくしてきています。
こちらについても詳しく解説した記事を書いているので是非読んでみてください。
この法律についてしっかり解説した記事はあまり無いのでとてもオススメです。
参考記事:【ゲストハウス・民泊開業に追い風】建築基準法の改正内容って?
まとめ
今回は空き家を民泊として活用するためには絶対に外せない法律4つを解説してきました。
民泊を始めるには最低限超えなければならないハードルです。
これらの法律の中身もまたややこしいためそれを分かりやすく解説した記事をそれぞれ書いているので読んでいただけるととても嬉しいです。
そしてこれらのハードルの乗り越えるための手順も記事にしているのでこちらもとてもオススメです。
参考記事:【2020年保存版 初心者向け】そのままリノベして本当に大丈夫?空き家でゲストハウスや民泊を始める時にまずやるべき3つのこと
最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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